2009年07月21日建設業法に基づく営業停止処分について

前田建設工業株式会社

 当社は、横浜支店建築作業所における廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により刑事処分を受けたことに伴い、本日、国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けました。

 

 本件に関しまして、ご関係の皆様に多大なご迷惑ご心配をおかけいたし、深くお詫び申し上げます。

 

 当社は、今回の処分を厳粛に受け止め、既に講じております再発防止策を確実に実施するとともに、関連する各法令等の遵守の徹底を図り、二度とこの様な事態を起こさないように努めてまいる所存ですので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

1.  

停止の対象となる営業の範囲

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの

2.  

期 間

平成21年8月5日から平成21年8月7日までの3日間

 

以 上

 

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