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『エネルギーの使用の合理化に関する法律』(以下、省エネ法)に基づいて、建築主または建物所有者(以下、建物所有者等)は、建物を新築、増改築、設備改修する際に、躯体や設備等に関する「省エネルギー措置の届出」を所管行政庁に行っています。
建物所有者等は、この届出を行った省エネ措置に関して、その維持保全状況を定期的に報告しなければなりません。
前田建設工業では、登録建築物調査機関(登録番号:国土交通大臣 2)として、お客様(建物所有者等)に代わって省エネ措置の維持保全状況を調査する定期報告業務を行っています。
省エネルギー措置の維持保全状況の調査・報告を行う登録建築物調査機関として必要な有資格の調査員が実際に建物の調査を行い、報告書を作成します。
調査の結果、省エネ措置の維持状況が基準に適合していると認めた場合には、お客様へ「適合書」を交付し、お客様に代わって所管行政庁へ定期報告を行います。

建物1棟あたりの延床面積に応じて、下記表に示す基本料金としますが、実際にはお客様の案件ごとにお見積もりを致します。
表の基本料金に加えて、
なお,2,000m2未満は,平成22年4月以降の調査対象となります。
建物延床面積(1棟あたり) |
基本料金 |
|---|---|
2,000m2未満 |
120,000円 |
2,000m2以上〜10,000m2未満 |
150,000円 |
10,000m2以上 |
200,000円 |