2008年07月24日建設業法に基づく営業停止処分について

前田建設工業株式会社

 

当社は、北海道開発局発注の工事に関し、当社元社員が競売等妨害罪で略式起訴され刑が確定したことに伴い、本日、国土交通省関東地方整備局から、建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記のとおり営業停止処分を受けました。

 

本件に関しまして、ご関係の皆様に多大なご迷惑ご心配をおかけいたし、深くお詫び申し上げます。

 

当社は、今回の処分を厳粛かつ真摯に受け止め、あらためてコンプライアンスの徹底に全社をあげて取り組むとともに、再発の防止と信頼回復に努めてまいる所存ですので、何卒ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

 

 

 

1.   停止の対象となる営業の範囲
  北海道の区域内における土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの
   
2.   期 間
  平成20年8月8日から平成20年9月6日までの30日間

 

以上

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