2011年12月05日債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

 当社の取引先である水谷建設株式会社が、平成23年12月1日付で債権者により大阪地方裁判所に会社更生手続開始の申立てがなされたことに伴い、以下のとおり、同社に対する債権について取立不能又は取立遅延のおそれが生じましたのでお知らせいたします。

 

 詳しくは添付のファイルをご覧下さい。

 

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

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