社員が出産・育児、介護、疾病治療と仕事を両立できるよう、法定以上の支援制度を構築しサポート体制を整えています。こうした各種制度を家族にもわかりやすく解説・周知することを目的とし、「MAEDAライフサポートブック」を発行し、イントラネットにも制度をまとめた一覧表を掲載しています。
また、次世代育成支援対策も継続的に推進しており、女性活躍推進法に基づく厚生労働省認定(通称:えるぼし)の「2段階」を2016年に取得しています。さらに、不妊治療費用の貸付やフレキシブル・ワーク、フレックスタイム、テレワークなど様々な制度を充実させ、家庭と仕事の両立を支援しています。
成長のイメージを深めたい方へ
ダイバーシティの取り組み
当社は、個の多様性を尊重し、一人ひとりが能力を最大に発揮できる「誰もが働きやすく、
働きがいのある職場づくり」を目指してダイバーシティを推進しています。
「働きやすさ支援の仕組みづくり」「女性活躍推進」などからスタートした当社のダイバーシティはいま、
「男女問わず、上司とともに仕事と生活の両立を考える」ステージへとステップアップしています。
方針・考え方
当社ではダイバーシティの実現への第一歩として、「人財マネジメントポリシー」や「MAEDA企業行動憲章」第3章(人権の尊重)に則り、性別や年齢、国籍などに関わらず、社員一人ひとりがその個性や能力を発揮できる職場環境づくりに努めています。
MAEDA企業行動憲章 | 第3章 人権の尊重 抜粋
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1
すべてのハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ、モラハラなど)の撲滅を図ります。
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2
一切の差別(性別、年齢、国籍、人種、民族、思想、信条、宗教、社会的身分、門地、疾病、性的指向や性自認、障がいなど)を排除します。
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3
多様なステークホルダーと連携し、人権侵害を受けやすい社会的に立場の弱い人の自立支援を通じて、包摂的な社会づくりに貢献します。
多様な人財の活躍
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女性社員数
0人 -
女性管理職者数
0人 -
女性平均勤続年数
0年※全社17.3年
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男性育児休業取得率
0%※当社独自の育児休暇取得者を含む
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定年者再雇用率
0% -
外国人社員比率
0%※国内および現地採用の有期・無期雇用社員対象
働きやすさ支援制度
えるぼし認定の取得

えるぼし認定とは、女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関して優れた取り組みを行っている企業を厚生労働大臣が認定する制度です。前田建設では2016年に「2段階」を取得しました。
イクボス企業同盟への加入

イクボス企業同盟とは、部下の仕事と家庭・育児の両立を支援し、自らもワークライフバランスを楽しみながら部下のキャリアと人生を応援する「イクボス」を育成・普及させることを目的とした、企業のネットワークです。
PICK UP | 建築事業本部の取り組み
- 管理職向けミーティングの実施
- 外部講師を招いてのDE&Iの基礎知識や社会的背景などに関する講義と、3~4名のチームに分かれてのグループディスカッションを実施しました。ミーティングの最後には一人ひとりが「行動アップデート宣言」を作成し、チーム内でエール交換をしました。
- 交流会や意見交換会の実施
- 女性職員を対象とした交流会やDE&Iミーティングを定期的に開催し、男女関わらず職員全員が当事者意識を持ち、DE&Iの考えや必要性を感じていただけるような取り組みを行っています。
中でも建設業界において早期から「女性活躍推進」「障がい者雇用」「海外人財」の3本柱で専門部署の立上げるなどの取り組みを行っている清水建設様のDE&I推進部門と意見交換も実施しました。同業他社の取り組みを知ることで、前田建設の取り組みもよりブラッシュアップすることにつなげています。
PICK UP | 土木事業本部の取り組み
- 働きやすい職場づくり検討会の実施
- 2014年、女性土木職員の発案により「土木女性技術者意見交換会」としてスタートし、第3回以降、誰もが働きやすい職場の実現を目指して「働きやすい職場づくり検討会」に名称変更、現在は土木事業本部主催として実施しています。キャリアパスへの理解を深め、実現に向けどんな行動を起こすべきかのインプットを得る機会としたり、経験者の話や他社事例を参考に支援制度への理解を深め、会社や上司への提言を取りまとめる機会としています。
- けんせつ小町工事チームへの登録・活動
- けんせつ小町工事チームとは、(一社)日本建設業連合会が主導している取り組みで、工事チームが主体的に行動し、全国各地の建設現場で働きやすい環境づくりが進められています。前田建設でも支店や作業所ごとに登録を進めています。女性目線で職場(現場)のハード面・ソフト面を見直し、現場見学会の実施やトイレ、更衣室、作業所、現場詰所の環境改善など、「働きやすい職場づくり」を目指して活動しています。
PICK UP | 制度紹介
妊娠・出産に関する休暇制度
| 妊婦の通院休暇 (女性のみ) |
妊産婦は、本⼈を対象に行われる産科に関する診察や諸検査やその結果に基づいて行われる個⼈を対象とした保健指導などを受けるために、5日の範囲内(半日単位の取得も可)で休暇を取得することができます。 ※前田建設が独自で導入している制度です。 |
|---|---|
| 産前・産後休暇 (女性のみ) |
出産を控えた職員は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から、休暇取得することができます。(出産日を含む) 出産翌日から8週間を経過するまでの期間、休暇の取得が義務付けられています。ただし、産後6週間を経過した時点で就労の希望があり、医師が問題ないと判断したときには、その時点で仕事に復帰することも可能です。 |
| 配偶者の出産休暇 (男性のみ) |
配偶者の出産に伴う入退院、出産時の付添や世話、出生届の提出など、出産予定日の6週間前から出産翌日から8週間を経過するまでの期間に、5日の範囲内で休暇を取得することができます。 妊娠・出産に関する休暇制度 |
育児に関する社内制度
| 育児休暇 | 子が満1歳に達するまでの間に20日間の育児などを目的とした休暇取得を必須とします。分散取得又は連続取得など取得方法は、職員自身の状況に応じて選択可能です。ただし、分散取得の場合、分散回数は4回を上限とし、取得単位は1日以上とし、半日単位・時間単位の取得はできません。 ※産後休暇取得期間並びに全期間にわたり育児休業を取得する場合、当該休暇は取得できません。 |
|---|---|
| 育児休業 | 2歳に満たない子(実子、養子、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子)を養育し、休業取得後も引き続き当社へ勤務する意志のある職員※は、原則として1⼈の子につき分割して2回、子が2歳に達する日まで育児休業を取得することができます。 ※入社1年未満の職員、申請から1年以内に退職することが明らかな職員は除外となります。 |
| 産後パパ育休 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。(育休とは別に取得可能)1⼈の子につき分割して2回まで産後パパ育休を取得することができます。 |
| 育児短時間勤務 | 小学校4年生の始期に達するまでの子を養育する職員は、育児時間の確保を目的として、労働時間を短縮することができます。なお、短時間勤務したことにより、相当分の給与を減額します。 |
| 子女の看護等休暇 | 小学校4年生の始期(法定)に達するまでの子を養育する職員は、負傷または疾病にかった子の世話、疾病の予防を図るための必要な世話(予防接種や健康診断を受けさせることを含む)を行うために、1年間に10日(半日単位の取得も可/当社独自)の範囲内で、休暇を取得することができます。 |
介護に関する社内制度
| 介護休業 |
要介護状態にある家族※1を介護する職員※2は、対象1人につき、通算365日の範囲内で複数回に分割した休業を取得することができます。※3 ※1「家族」の範囲・・・配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫(同居・扶養の有無は問わない) ※2入社1年未満の職員、申請から1年以内に退職することが明らかな職員は除外となります。 ※3介護の終了、もしくは産前産後休暇、育児休業、他の家族に対する介護休業、介護短時間勤務が始まった場合は終了となります。 |
|---|---|
| 介護短時間勤務 |
要介護状態にある家族を介護する職員は、介護休業とは別に、対象家族の介護をする期間につき、労働時間を短縮することができます。※なお、短時間勤務したことにより、相当分の給与を減額します。 ※入社1年未満の職員は除外となります。 ※介護の終了、もしくは産前産後休暇、育児休業、他の家族に対する介護休業、介護短時間勤務が始まった場合は終了となります。 |
| 介護休暇 | 要介護状態にある家族を介護する職員は、対象家族の介護、そのほかの世話(買い物、通院の付添など)を行うために、1年間に15日(半日単位の取得も可)の範囲内で、休暇を取得することができます。 |
育児・介護に関連する経済支援(手当・給付など)
| 出産育児一時金 |
出産育児一時金とは健康保険が適用されない出産や妊娠にかかる費用による家計への負担を軽減する事を目的にした制度です。1子につき、42万円が支給※1されます。 ※1在胎週数が22週未満であるなど、産科医療保障制度の対象にならない出産の場合は減額となります。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出産手当金 | 出産予定日を含む産前6週間(多胎の場合は14週間)、出産翌日から8週間の期間中に出勤および給与が無い場合に、申請によって標準報酬日額の2/3の支給を受けることができます。 | |||||||||||||||||||||
| 育児休業給付金 |
育児休業の取得において、原則、最長で子どもが1歳になるまでの期間中※2の収入をサポートしてくれる制度です。(保育園に入所できないなど、特別な理由がある際には1歳6か月まで延長および、2歳まで再延長ができる場合があります)
【支給額】 ・最初の180日間:(休業開始時)賃金日額×支給日数×67% ・181日目〜子ども1歳(または1歳6か月、2歳)まで:(休業開始時)賃金日額×支給日数×50% ※2支払期間中に賃金の支払日があった場合には、その賃金額により減額もしくは、不支給となる場合があります。 |
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| 産前産後休暇及び 育児休業期間中の保険料免除 |
産前・産後休暇期間中および3才までの子を養育するための育児休業期間中について、社会保険料の徴収が免除される制度です。免除期間中も被保険者資格に変更は生じません。 | |||||||||||||||||||||
| 子女教育手当 |
前田建設では、社員の子育てを支援するため、子女の人数に応じた子女教育手当を支給しています。
※毎月の給与と一緒に支給されます。 |
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| 介護休業給付金 |
介護休業の取得において、休業期間中※3の収入をサポートしてくれる制度です。対象となる同一家族の介護につき93日を限度に、3回まで支給されます。
【支給額】 (休業開始時)賃金日額×支給日数×67% ※3支払期間中に賃金の支払日があった場合には、その賃金額により減額もしくは、不支給となる場合があります。 |
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| J-ESOPの子女出生手当ポイントの付与 | J-ESOP(日本版ESOP)とは、米国の制度を参考に開発された、会社の業績や個人の貢献度に応じて従業員へ自社株式を付与する福利厚生・インセンティブ制度で、前田建設においても導入しています。子供が生まれた職員に、人数に応じてポイントを付与する子女出生ポイントのほかに、在職、永年勤続、退職でもポイント支給が付与されます。 |